どうもトミーです。賃貸業における税務備忘メモです。
駐車場の使用料は、以下3つの条件を満たすと非課税にできるようです。
入居者1戸あたり1台以上ずつの駐車場が確保されている
全ての入居者に最低1台分の駐車場が設けられているということで、例えば、10部屋あるアパートであれば、最低でも10台分の駐車スペースを確保する必要があるようです。
車保有に関係なく全住戸に駐車場が割り当てられている
一つ目は住戸分の駐車スペースを確保すれば良いですが、二つ目は住人に必ず1台分の駐車スペースを割り振らなければならないということのようです。
住宅と駐車場に区別して家賃を受け取っていない
家賃と駐車場代を別に徴収するのではなく、家賃収入の中に駐車場代を含める必要があるようです。
なお、大家側が免税事業者であることが前提条件ですが、課税事業者の場合は上記3つの条件を満たしていても駐車場使用料は課税対象になります。