物件の取得価額の計算方法【備忘】

会計税務

どうもトミーです。

帳簿付けの作業の合間に調べものがあったら備忘メモ的に記事に書き留めています。

今回は土地建物以外の諸費用を取得価額に含めるか否か、についてです。

原則として、その資産の購入代価とその資産を事業の用に供するために直接要した費用は取得価額に含まれます。

ただ、土地の取得価額に含まれると償却できませんので、できれば費用化したいですよね。

購入時諸費用の会計処理

  1. 仲介手数料 ⇒ 取得価額
  2. 未経過分清算の固定資産税 ⇒ 取得価額
  3. 司法書士の登記費用と登録免許税収入印紙 ⇒ 費用も可
  4. 契約書に貼った収入印紙 ⇒ 費用も可
  5. 不動産取得税 ⇒ 費用も可

補足説明

  1. 仲介手数料
    固定資産の取得にかかる費用のため必ず取得価額となります。
    中古アパートを購入する場合は土地と建物で仲介手数料の内訳を価格比率で案分して計算します。
  2. 未経過分の固定資産税
    中古アパートの売買で売主が支払う固定資産税うち、決済日以降の未経過分を買主が負担することは商習慣上一般的みたいです。この場合は買主が負担する固定資産税は費用ではなく取得価額に含めます
  3. 司法書士の登記費用、登録免許税収入印紙
    費用化できます
    「法人税基本通達 7-3-3の2 固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示」にて明示されています。(なんで費用化できるかは知りません笑)
    別に取得価額に含めてもいいですが、前述のとおり土地に含まれると償却できないので節税やCFの観点でメリットがないので費用認識が良いでしょう
  4. 契約書に貼った収入印紙
    上記3と同じ
  5. 不動産取得税
    上記3と同じ
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