インボイス制度の概要
2023年10月から開始される消費税のルール変更です。
事業者が仕入先からのインボイス(=登録番号の記載された「適格請求書」)がないと支払った消費税分の仕入税額控除を受けられなくなるというものです。
消費税と仕入税額控除
消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税で、消費者が負担しますが消費者が直接国に納付するのではなく、事業者が預かって国へ納付します(=間接税)。
●日本の消費税の歴史
1989年 | 消費税導入、3%、免税点(※)3000万円 |
1997年 | 3%→5%、帳簿+請求書 |
2004年 | 免税点(※)1000万円 |
2014年 | 5%→8% |
2019年 | 8%→10%(軽減税率8%) |
2023年10月 | インボイス制度開始 |
事業者は預かった消費税から支払った消費税を差し引いた差額を納付します。
売上にかかる消費税 ー 仕入にかかる消費税 = 納税(または還付)
黄色部分が「仕入税額控除」です。
インボイス制度導入の目的
導入の目的は、主に以下といわれています。
- 税率の正確な把握
- 不正やミスの防止
- 益税の解消(主に免税事業者/簡易課税事業者が消費税を「正当にもらい得」している状態)
- 今後の制度変更への布石(事業者免税点制度の廃止?電子申告・電子インボイス義務化?)
※消費税の申告や納付を免除されている事業者のことです。 前々年度の課税売上高が1,000万円以下の事業者
大家業への影響
住居用の賃貸売上は非課税売上です。
一方、事業用の賃貸(テナント)は課税売上です。外部貸しの駐車場売上もこれに含みます。
店子が課税事業者の場合、賃料にかかる消費税を控除したいでしょうが、大家さんがインボイス発行してくれないと、消費税の支払損になってしまうわけです。
ゆえに、店子から消費税分の家賃値下げ交渉をされる可能性がでてきます。これが大家業における影響になるかと思います。
私はほぼ住居用しか持っていないので影響少なめですが、今後はインボイス事業者登録も考えないといけませんね。。。